ここでは、介護保険で受けることの出来るサービス(要介護度1~5)(要支援1・2)、地域密着型サービス、洲本市の高齢者福祉サービスをご紹介いたします。
介護サービス
介護サービスとは、介護を必要とする人(要介護度1~5)が利用できるサービスです。
要介護度の判定は、市町村の窓口に申請して、自宅に訪問調査をしてもらい、介護認定審査会によって要介護1~5または要支援1~2に認定されます。
以下に、要介護度1~5の方へのサービスの種類と費用をご紹介します。
介護サービスの種類
※以下の表は横にスクロールできます。
サービス | 内容・詳細 |
---|---|
利用についての相談 | ◆居宅介護支援 ケアマネージャー(介護支援専門員)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。 ※ケアプランの作成および相談は無料です(全額を介護保険で負担します) |
日常生活の手助け | ◆訪問介護 ホームヘルプサービス ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。 <身体介護中心> ●食事、入浴、排せつのお世話 ●通院の付き添いなど <生活援助中心> ●住居の掃除、洗濯、買い物 ●食事の準備、調理など 自己負担(一割)のめやす 身体介護中心・・・387円(1時間程度利用) 生活援助中心・・・179円(45分程度利用) ※早朝・夜間・深夜などの加算があります。 |
ご自宅で入浴 | ◆訪問入浴介護 移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 自己負担(一割)のめやす 一回・・・1266円 ※事業所の取得している加算、派遣スタッフの種別によって変動します。 |
ご自宅でリハビリ | ◆訪問リハビリテーション リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。 自己負担(一割)のめやす 一回・・・308円程度 ※事業所の取得している加算や、時間数によって変動します。 |
医師の指導の下の 助言・管理 | ◆居宅療養管理指導 医師、歯科衛生士、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。 自己負担(一割)のめやす 医師、歯科医師の場合(月二回まで)・・・515円、517円 医療機関の薬剤師の場合(月二回まで)・・・566円 薬局の薬剤師の場合(月四回まで)・・・518円 歯科衛生士等の場合(月四回まで)・・・362円 |
医師の指導の下の 助言・管理 | ◆訪問看護 看護師などが訪問し、介護予防を目的とした床ずれの手当や点滴の管理などを行います。 自己負担(一割)のめやす 病院・診療所から(30分~1時間未満)・・・574円 訪問看護ステーションから(30分~1時間未満)・・・823円 ※事業所の取得している加算等により変動します。 |
施設に通う | ◆通所介護 デイサービス デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 ・運動機能の向上 ・口腔機能向上 ・栄養改善 などのメニューを選べます。 自己負担(一割)のめやす 【通常規模型の施設/6~7時間未満の場合】 要介護1~5・・・584~1008円 ※利用するメニューによって別に費用が加算されます。 |
施設に通う | ◆通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。 ・口腔機能向上 ・栄養改善 などのメニューを選べます。 自己負担(一割)のめやす 【通常規模型の施設/6~7時間未満の場合】 要介護1~5・・・5~1290円 ※利用するメニューによって別に費用が加算されます。 |
短期間 施設に泊まる | ◆短期入所生活保護 ショートステイ 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 自己負担(一割)のめやす(1日) 【併設型の施設の場合】 要介護度1~5 ・従来型個室・・・603~884円 ・多床室・・・・・603~884円 ・ユニット型個室・ユニット型個室的多床室・・・704~987円 ※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。 ※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。 |
短期間 施設に泊まる | ◆短期入所療養介護 医療型ショートステイ 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。 自己負担(一割)のめやす(1日) 要介護度1~5 【基本型の場合】 ・従来型個室・・・753~971円 ・多床室・・・・・830~1,052円 ・ユニット型個室・ユニット型個室的多床室・・・836~1,056円 ※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。 ※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。 |
環境を整える | ◆福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 次の十二種類が貸し出しの対象となります。 ※ ただし、要支援の方、要介護1の方は、9~12の品目のみ利用できます。 1.車いす 2.車いす付属品(クッション、電動補助装置など) 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど) 5.床ずれ防止用具 6.体位変換機 7.認知症老人徘徊関知機器 8.移動用リフト(つり具の部分を除く)・・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)段差解消機(段差解消リフト)立ち上がり座いすも含まれます。 9.手すり 10.スロープ 11.歩行器 12.歩行補助つえ 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。 (用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります) |
環境を整える | ◆居宅介護住宅改修 介護予防住宅改修 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割) ※工事の前に、保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか市の窓口に相談しましょう。 |
施設に入って利用する居宅サービス | ◆特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 自己負担(一割)のめやす(1日) 要介護1~5・・・542~813円 ※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。 |
介護サービスの費用について
費用の支払い・・・原則として、1~3割の自己負担でご利用いただけます。
居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。(下表)
限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
■居宅サービスの利用限度額
要介護度 | 利用限度額(1か月) |
---|---|
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
施設サービスについて
施設サービスはどのような介護が必要なのかによってタイプが異なります。この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
※要支援の方は、施設サービスは利用できません。
※施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。
※下記の金額は、標準的な金額です。
施設サービスには以下のようなものがあります。
- ・生活介護が中心の施設「介護老人福祉施設」
-
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。
※以下の表は横にスクロールできます。
施設サービス費(1割)のめやす(1か月30日)
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型多床室要介護
1~5約17,190円
から
約25,410円約17,190円
から
約25,410円約19,560円
から
約27,870円 - ・介護やリハビリが中心の施設「介護老人保健施設」
-
症状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
※以下の表は横にスクロールできます。
施設サービス費 【基本型】(1割)のめやす(1か月30日)
要介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型多床室要介護
1~5約21,420円
から
約27,750円約23,640円
から
約30,090円約23,880円
から
約30,270円
施設サービスの費用について
■費用の支払い
施設サービス費の一割のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。
施設サービス費の1割+居住費+食費+日常生活費(理美容代など)=自己負担
■低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
この負担限度額を超える部分については、申請により「特定入所者介護サービス費」として戻ります。
※介護施設を利用する方は、申請しないと所得段階が決定できませんので、必ず申請してください。
自己負担の上限額(日額)
※( )の金額は、介護老人福祉施設に入所、または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
- ●生活保護受給者の方等
-
※以下の表は横にスクロールできます。
食費 300円 居住費 従来型個室 490円(320円) 多床室 0円 ユニット型個室 820円 ユニット型準個室 490円 - ●世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
-
※以下の表は横にスクロールできます。
食費 300円 居住費 従来型個室 490円(320円) 多床室 0円 ユニット型個室 820円 ユニット型準個室 490円 - ●世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
-
※以下の表は横にスクロールできます。
食費 300円 居住費 従来型個室 490円(320円) 多床室 320円 ユニット型個室 820円 ユニット型準個室 490円 - ●世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等
-
※以下の表は横にスクロールできます。
食費 650円 居住費 従来型個室 1310円(820円) 多床室 320円 ユニット型個室 1640円 ユニット型準個室 1310円
介護予防サービス
介護予防サービスは、住み慣れた地域環境で自立した生活を継続していけるように支援するサービスの一つです。
サービスを受けられる対象は基本的に自立した生活のできる要支援1・2の方で、その方の状況に応じて、自立した生活が継続できるよう支援します。
以下に、要支援1・2の方へのサービスや費用をご紹介します。
介護予防サービスの種類
※以下の表は横にスクロールできます。
サービス | 内容・詳細 |
---|---|
利用についての相談 | ◆介護予防支援 ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。 ※ケアプランの作成および相談は無料です。 |
日常生活の手助け | ◆訪問型サービス(介護予防訪問介護) 地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。 自己負担(一割)のめやす(1ヶ月) 【要支援1・2】 週1回程度の利用・・・1,176円 週2回程度の利用・・・2,349円 週3回程度の利用・・・3,727円 |
ご自宅で入浴 | ◆介護予防訪問入浴介護 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝い行います。 自己負担(一割)のめやす(1ヶ月) 1回・・・852円 |
ご自宅でリハビリ | ◆介護予防訪問リハビリテーション リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。 |
医師の指導の下の 助言・管理 | ◆介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科衛生士、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。 自己負担(一割)のめやす 医師、歯科医師の場合(月2回まで)・・・514円、516円 医療機関の薬剤師の場合(月2回まで)・・・565円 薬局の薬剤師の場合(月4回まで)・・・517円 歯科衛生士等の場合(月4回まで)・・・361円 |
医師の指導の下の 助言・管理 | ◆介護予防訪問看護 看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。 自己負担(一割)のめやす 病院・診療所から(30分~1時間未満)・・・552円 訪問看護ステーションから(30分~1時間未満)・・・792円 |
施設に通う | ◆通所型サービス(介護予防通所介護) デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 ・運動機能の向上 ・口腔機能向上 ・栄養改善 などのメニューを選べます。 自己負担(一割)のめやす(1か月) 要支援1・・・1.672円 要支援2・・・3.428円 ※利用するメニューによって別に費用が加算されます。 |
施設に通う | ◆介護予防通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。 ・運動機能の向上 ・口腔機能向上 ・栄養改善 などのメニューを選べます。 自己負担(一割)のめやす(1か月) 要支援1・・・2.053円 要支援2・・・3.999円 ※利用するメニューによって別に費用が加算されます。 |
短期間施設に 泊まる | ◆介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 自己負担(一割)のめやす(1日) 【併設型の施設の場合】 ・要支援1 →従来型個室・・・446円 多床室・・・446円 ユニット型個室、ユニット型個室的多床室・・・555円 ・要支援2 →従来型個室・・・555円 多床室・・・555円 ユニット型個室、ユニット型個室的多床室・・・674円 ※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。 ※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。 |
短期間施設に 泊まる | ◆介護予防短期入所療養介護 介護老人保険施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 自己負担(一割)のめやす(1日) 【介護老人保健施設(基本型)の場合】 ・要支援1 →従来型個室・・・577円 多床室・・・610円 ユニット型個室、ユニット型個室的多床室・・・621円 ・要支援2 →従来型個室・・・721円 多床室・・・768円 ユニット型個室、ユニット型個室的多床室・・・782円 ※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。 ※連続した利用が30日を越えた場合、31日目からは全額自己負担となります。 |
環境を整える | ◆介護予防福祉用具貸与 次の四種類が貸し出しの対象となります。 ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。 (用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります) |
環境を整える | ◆介護予防福祉用具購入 支給の対象は、次の五種類です。 ・腰掛便座 ・特殊尿機 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間) |
環境を整える | ◆介護予防住宅改修 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割) ※工事の前に、保険給付の対象となるかなどを、ケアマネジャーか市の窓口に相談しましょう。 |
施設に入って利用するサービス | ◆介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 自己負担(一割)のめやす(1日につき) 要支援1・・・182円 要支援2・・・311円 ※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。 |
介護予防サービスの費用について
原則として、1割の自己負担でご利用いただけます。
介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる上減額が決められています。(下表)限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
■介護予防サービスの利用限度額
要介護度 | 利用限度額(1か月) | 左記の利用限度額とは別枠の サービス(自己負担1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | ・介護予防福祉用具購入 →1年間10万円まで ・介護予防住宅改修 →20万円まで ・介護予防居宅療養管理指導(医師) →5140円/月2回まで など |
要支援2 | 105,310円 |
地域密着型サービス
住み慣れた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、新設されたサービスです。利用者は、洲本市の住民に限定され、洲本市が事業者の指定や監督をおこないます。
※サービスの種類、内容などは市町村によってことなります。
※以下の表は横にスクロールできます。
サービス | 内容・詳細 |
---|---|
複合的なサービス | ◆小規模多機能型居宅介護 小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。 |
日帰りのサービス | ◆認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。 |
グループホーム | ◆認知症対応型共同生活介護 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。 ※要支援1の方はご利用になれません。 |
夜間のサービス | ◆夜間対応型訪問介護 ヘルパーによる夜間の定期巡回や、緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。 ※要支援1・2の方はご利用になれません。 |
小規模施設サービス | ◆地域密着型介護老人福祉施設サービス つねに介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。 ※要支援1・2の方はご利用になれません。 |
小規模施設サービス | ◆地域密着型特定施設入居者生活介護 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 ※要支援1・2の方はご利用になれません。 |
洲本市の高齢者福祉サービス
洲本市の高齢者福祉サービスの一例を以下にご紹介いたします。
(ただし、下記のサービスは今後変更する可能性もあります。)
※以下の表は横にスクロールできます。
サービス | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
軽度生活援助事業 | 市内に在住する65才以上の世帯、高齢者のみの世帯および、これに準じる世帯に属するもの。ただし、要支援、要介護を受けていないもの。 | 日常生活上の援助が必要な者に対し、外出時の援助・食事・食材の確保、家屋内の整理・整頓など日常生活上必要な支援を実施。 |
外出支援サービス事業 | 市内に在住するおおむね65歳以上の老衰、心身の障害および傷病の理由により臥床しているもの、もしくは車いすを利用しているもので一般の交通機関を利用することが困難なもの、又はおおむね60歳以上の高齢者で下肢が不自由なものとする。 | 移送用車両(リフト付き車両およびストレッチャー装着ワゴン車など)により利用者との居宅と在宅福祉サービスを提供する場所などとの間の送迎を行う。 |
一人暮らし老人入浴サービス事業 | 市内に在住する満65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、入浴券の交付を希望するもの。 | ひとり暮らしの高齢者に対し、無料の入浴券を交付し、老人の保険衛生の向上と福祉の増進をはかる。 |
高齢者福祉タクシー利用助成事業 | 満75歳以上のひとり暮らしで、交通手段がなく市民税非課税で基準収入金額が120万円未満のもの。 | 日常生活における交通手段を確保するために、小型、中型タクシーの初乗り運賃相当額を助成する。 |
いきいきデイサービス事業 | 市内に在住する65歳以上のものであって、介護保険の要介護認定において非該当と判断されたもの。 | 日常生活上の援助が必要な者に対し、教養講座、趣味活動、日常生活動作訓練などを実施。 |
配食サービス事業 | 市内に在住する65歳以上の高齢者等で、老衰・心身の障害および疾病などにより調理ができないか又は困難なものであり、かつ近隣に扶養義務者が居住していないか又は居住していても食事の提供が困難なもの。 | 住宅の援護を必要とするひとり暮らし高齢者などで、日常の食事の支度に師匠をきたしているものに対し、配食サービスを提供するとともに安否確認も行い、自立した生活と生活の質を確保するための支援。 |
在宅寝たきり老人等紙おむつ給付事業 | 市内に在住する在宅ねたきり高齢者などで、6ヶ月以上常時おむつを必要とする者。 | 在宅の寝たきり高齢者・認知症高齢者・ねたきりの重度心身障害者のおむつ使用者に対して給付することにより、本人および家族の負担を軽減し、福祉の増進に寄与する。 |
いきいき住宅助成事業 | 60歳以上・身体障害者手帳の交付を受け、療育手帳の交付を受け、日常生活に支障のある高齢者ならびに介護保険のよう介護認定又は要支援認定を受けた被保険者。 | 高齢者および障害者が住みなれた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備する。 |
緊急通報装置貸与事業 | おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者・ひとり暮らしの重度身体障害者などで市内に在住するもの。 | ひとり暮らしの高齢者などが急病や自己により緊急に援助を必要とするとき、機器(ペンダント等)のボタンを押すと、緊急通報センターに通報され、近隣協力者の援助を得て、速やかに必要な措置がとられる仕組みとなっている。 |
介護保険ご利用までの流れ
介護保険を利用するまでの手続き、流れとは、一体どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、介護保険適用までの流れをご紹介したいと思います。
介護保険を利用するときは、まず洲本市が行う「要介護認定」をうけましょう。
その流れについて、ご紹介します。
要介護認定の手続きについて
申請の窓口は、洲本市の介護保険係です。申請は、本人のほか、家族でも可能です。
また、申請に関しては、次のところにも申請の依頼をすることができます(更新申請も含む)
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
※不適切な申請代行をふせぐために、初めて申請される方の申請代行ができる機関が以前と一部変更になっています。
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
- 訪問調査・・・・洲本市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、聞き取り調査などを行います。
- 主治医の意見書・・・・洲本市の依頼により、主治医が意見書を作成します。(※ 主治医がいない肩については、市が紹介する医師の診断をうけます)
- 一次判定・・・・訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
- 二次判定(認定審査)・・・・一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
※「要支援1」「要支援2」という新たな区分が設けられたことに伴い、「要介護認定」の審査項目も新しくなりました。
訪問調査においては、これまでの79項目の質問に、次の3項目が追加されました。
・日中の生活について(よく動いているか、座っていることが多いか、など)
・外出頻度について(週一回以上か、月一回以上か、など)
・家族、居住環境、社会参加などの状況が変わったかどうか
主治医の意見書については、「屋外を歩けるか」「車いすを使っているか」などの移動に関することや、栄養、食生活に関することなど、より高齢者の生活を把握しやすい項目が追加されました。
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度などが違います。
(※平成18年4月(新制度施行)以前に認定を受けていた方は、その有効期限に限って、要介護度の区分はかわりません)
※以下の表は横にスクロールできます。
要介護1~5 | 自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。 |
要支援1・2 | 心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。 |
非該当 | 介護保険以外の様々なサービスが利用できます。(地域支援事業) |
地域支援事業で利用可能なサービスの一例
公民館や、保険センターなどを利用した講習会の開催など、さまざまなサービスを提供します。
- 運動・・・ストレッチ、筋力トレーニングなど
- 栄養改善・・・栄養改善のための食べ方、食事の作り方の指導など
- 口腔ケア・・・味覚障害、口腔乾燥などの予防法の私道、歯ブラシの使用法などの指導等。
- 閉じこもり、うつ、認知症の予防支援・・・うつや認知症などの予防のための受信勧奨。運動教室や栄養改善教室などへの参加よびかけ。
地域支援事業の介護予防サービスは、対象者によって二種類
・一般の高齢者の方が対象(介護予防一般高齢者施策)
健康づくりや、介護予防に関する各種講習会を開くなどして、いつまでも元気でいられるようアドバイスいたします。
・特定の高齢者の方が対象(介護予防特定高齢者施策)
健康診査の結果などをもとに、今後要支援・要介護状態になる可能性の高い方を地域包括支援センターで選定します。
対象者の方は、地域包括支援センターの職員と相談しながら目標を決め、計画に沿ってサービスを利用します。