高齢化が進んでいる、というのはいろんな所で叫ばれていますが、、、
高齢化がすすむ → 介護サービスを利用する人の数が増えれば増えるほど、それだけ多くの財源が必要になってきます。
介護保険料が高くなっている、という愚痴を耳にしたことがあるのは一度や二度ではないでしょう。
ですが、預貯金が少ない、あるいは年金などが少ない方については
介護にかかる経済的な負担が大きくなりすぎてはいけない、という観点から
ショートステイや施設入所は預貯金額、年金収入等の金額に応じて
食費・居住費など一定の負担軽減の対象となっています。
ところが、、、、
食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しが行われるそうです、、、、。
具体的には、R3.8.1から、介護保険施設における食費の負担が以下の表1 表2のように変わります。
収入など | R3.7月まで | 見直し後(R3.8月~) |
・世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税を 課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護を受給されている方 (第1段階) | 単身1000万円(預貯金等) 夫婦2000万円(預貯金等) | 単身1000万円(預貯金等) 夫婦2000万円(預貯金等) |
年金収入等80万円以下(第2段階) | 単身 1000万円(預貯金等) 夫婦 2000万円(預貯金等) | 単身 650万円 夫婦1650万円(預貯金) |
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階①) | 上に同じ | 単身 550万円 夫婦1550万円(預貯金) |
年金収入等120万円超(第3段階②) | 上に同じ | 単身 500万円 夫婦1500万円(預貯金) |
施設入所者 | 施設入所者 | ショートステイ利用者 | ショートステイ利用者 | |
R3.7月まで | 見直し後(R3.8月~) | R3.7月まで | 見直し後(R3.8月~) | |
表1 第1段階 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
表1 第2段階 | 390円 | 390円 | 390円 | 600円 |
表1 第3段階① | 650円 | 650円 | 650円 | 1000円 |
表1 第3段階② | 650円 | 1360円 | 650円 | 1300円 |
非該当 | 1392円 | 1445円 | 1392円 | 1445円 |
認定要件 表1該当者の軽減額の見直し後 食費(一日当たり)料金 表2
ちょっとわかりにくいかもしれませんので補足いたしますと
表1に該当しない方については、一日の食費が1392円だったのですが、R3.8月から、1445円に増えます。
また、施設入所者で、表1の第3段階②の人は、今までは一日の食費が650円だったものが
急に1360円へと、倍以上負担がふえてしまうということです。
さらに、ショートステイを利用されている方の食費の負担もかなり大きく増加してしまいます。
第2段階の人で、390円→650円(一日食費)で、第3段階①の人で650円→1000円、第3段階②の人に至っては、650円→1300円です。
食費については、かなり負担が増えてしまいます、、、。
一方、居住費の負担限度額は8月以降も今までと同じく、以下の通りです。
多床室 | 従来型個室(特養) | ユニット型準個室 | ユニット型個室 | |
表1 第1段階 | 0円 | 320円 | 490円 | 820円 |
表1 第2段階 | 320円 | 420円 | 490円 | 820円 |
表1 第3段階① | 370円 | 820円 | 1310円 | 1310円 |
表1 第3段階② | 370円 | 820円 | 1310円 | 1310円 |
部屋代が変わらないのは、現在該当されている方にとっては一安心というところでしょうか、、、。
それでも、預貯金などの額によって、非該当になる可能性もあるわけですから、、、今までが負担の軽減度合いが大きすぎたのか、、、
急激に負担が増加するということなのか、、、、、
、、、、
、、、、
たとえば、今年の7月までは、単身であれば、預貯金は1000万円未満であれば
年金収入等は80~120万円であれば第3段階で、食費は一日650円だったのですが、
今年の8月からは、年金収入が80~120万円であっても、
預貯金等が550万円以上あれば、非該当、ということでしっかりと食費を払って下さい、という事になるわけです。
とはいえ、制度そのものを維持させたり
入所・ショートステイなどのサービスを使っていない人でも、食費は普通にかかる(負担軽減などはなく、安くならない)ことを考えますと
余裕がある方につきましては、ある程度の負担をしっかりと求められる、、、ということは
仕方ないのかもしれませんね、、、
色んなところで経済的な負担は段々大きくなっていっていますので、、、
次の改正では居住費まで負担が増える、、、なんてこともあるかもしれません。
なお、負担限度額認定の申請そのものは、
洲本市では介護保険負担限度額認定申請書に記載し、
本人(及び配偶者)の預貯金、有価証券、負債などのわかるものの写し(通帳など、最新の履歴を印字したものの写し)
個人番号の確認できるもの(通知カードや個人番号カードなどの写し)、本人確認書類(免許証などの写し)などと一緒に
洲本市介護福祉課の方へと提出をすることで
該当すれば認定されます。
書類の準備は面倒かもしれませんが
該当すれば、結構安くサービスを利用することができますので
特にやらない理由もないと思います。
分かりづらければ、ケアマネジャーや、施設の担当職員、洲本市介護福祉課などにご相談されることをお勧め致します。
皆様の介護ライフが少しでも楽しいものになりますように、、、。
豊生ケアサービスでは、兵庫県 洲本市 の訪問介護(ヘルパー)、居宅介護支援(ケアマネジャー)、地域密着型通所介護(デイサービス)、放課後等デイサービス、介護保険外の自費での総合お手伝い事業「まごの手」、淡路市の有料老人ホームなど、多様なサービスを展開し、皆様の介護のお手伝いを致します
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