福祉用具のレンタル・購入のおはなし 2

前回は、福祉用具をうまくつかうことで

ご利用者様の安全で楽な生活につながりますよ~、、、

ということをお話いたしました。

そうなれば、実際の介護負担も軽減されたり、、、、

体が楽になればイライラも減ったり、、、、

「危ないかも?」「事故にならないかな?」などの心配が減ることで、、、

精神的な負担や事故のリスクが軽減でき、ご本人様だけでなく、ご家族様の生活の質も上がるのではないかな、と思います。

そこで、今回はレンタルのお話について、、、

もう少し踏み込んで説明をできたら、より適切なサービスの選択につながるのでは、、、と思いまして、、、、

福祉用具貸与の良い所、悪い所、注意点などを、、、

ご説明をしたいと思いますので、興味のある方はお付き合いください。

まず、、、

福祉用具のレンタルについてなのですが

実は、介護度によって、介護保険で借りられるもの、借りられないもの、があります。

たとえば、ベッドや車いすのレンタルは

基本、要介護2~の方が対象となっています。(例外あり)

これまた、介護用ベッドが必要ではないような、元気な方が

安易に便利なベッドでねたい!

とか、、、

車椅子がなくても歩ける方が

一応車椅子借りておいたら、もしも悪くなってもつかえるからお守り代わりに、、、、

とか、、、、、

不適当と思われるような使い方が散見されたため、、、(だと思います)

現在は、上記のような形となっております。

なので、まず、借りられるものと借りられないものがある、ということを覚えておいてください。

ですが、上で例外あり、といいましたように

たとえばまっとうな理由がある場合は、要介護度が対象ではなくても申請書を提出することで

介護保険による貸与が認められる場合があります。

洲本市では、

軽度者(要支援1~要介護1)に対する福祉用具貸与の例外給付確認申請書

を介護福祉課介護保険係に提出することで

貸与OKとなるかもしれませんので、

該当する方は、一度ケアマネジャーや行政に確認されることをお勧めいたします。

( 追記: 直近の要介護認定時 認定調査票の基本調査の内容によっては、洲本市に書類を提出しなくても、OK、という場合があります。たとえば車椅子及び付属品については、 基本調査1-7:「3:歩行できない」に該当している場合は、ケアマネジメントを通じて居宅介護支援事業者が判断することで、OKとなります。→ 洲本市の確認は不要!保険給付の対象になる、とのことです)

(このあたりも、お住まいの地域によっていろいろな措置・いろいろな申請の手順があると思いますので、洲本市以外にお住まいの方も、行政やケアマネさんにご確認くださいね)

なお、

1 特殊寝台及び特殊寝台付属品   2 床ずれ防止用具  3 体位変換器  4 認知症老人徘徊感知器  5 自動排泄処理装置   6 移動用リフト(つり革部分以外)   7 車椅子および同付属品

が対象です。(繰り返しになりますが、これらは要介護2未満の軽度の方は原則貸与できません

さて、

レンタルの良いところといえば、月々の使用料(一月数百円くらいのものが多いです)を支払うことで、

実際に購入しなくても使えるということ、、、、

また、レンタル、ということは、返却も可能、、、ということです。

これは考えてみれば非常に便利でして、、、

お体の状態も年齢とともに変わっていき、

一般的にはより重度になっていく、というのが普通です。

つまり、お体の状態に合わせて借りるものを変更することで、

その人の今の状態にとって、より適切な福祉用具を使用できる、、、ということです。

不要になれば返却できる、ということも、購入にはないメリットです。

また、レンタル、ということは、しばらく使ってみて、合わなければ返却することができる、という、、、

これだと、一月分の料金しかかかりませんし、こういうお試しみたいなところもありがたいです。

もしも、介護保険適用できない車椅子などを購入したものの、、、やっぱり合わなかった、、、、だと正直辛いですよね。

また、最近は、据え置きタイプの手すりなども色んな形状のものがありまして、玄関のあがりかまちなど、住宅改修をしないといけないようなところでも、意外とレンタルで対応可能だったりします。手すりや階段をあがりかまちに、工事で取り付けたあとに、状態が悪くなってスロープをつかった車椅子でしか家に入れない、、などとなれば、、、、また取り外しをしたり、、、、と、かなり厳しいですよね、、、。

それに、自宅の改装となると大がかりだし、あまり手を付けたくない、、という方もいらっしゃいます。

そういう方には、レンタルで手すり付きの階段やスロープなどを借りる、というのが良いように思います。

さて、一方、レンタルですと、月々の費用ということになりますので、モノによっては、たとえば一年~二年~、、、、と借りていくうちに、これだったら最初に似たようなのを買っておいた方がやすくついたかも?というのは、あり得ます。

また、すえおき手すりにしても、ちょっとした段差程度なら、実は住宅改修(ちょっと購入とは違いますが、、これも、介護保険で、工事費の一割負担でできたりします)の方が安くなる、というケースも多いです。

ということで、レンタルのデメリットとしては、トータルコストが高くつく可能性もある、、、ということになるでしょうか。

ただ、将来のことはわからないので、トータルコストが結局高くついた、、、というのは結果でしかなく、事前に最適な答えがわかっていたら最初からそうするはずですので、この辺りは各人のリスクの捉え方、となるとは思います。

まぁ、将来どのように状態変化するかわからないことへの、備えにかかる必要経費、、といえばよいでしょうか、、、。

あと、レンタルする際の注意点といいますか、、、

たとえば、歩行補助杖(杖)のレンタルで十分ではないか、という身体機能の人に、安全性重視にするあまり、たとえば歩行器貸与などをすることで、その人がもっている力を奪うなど、、、、、ご本人様の機能を弱めるケースもありえます。

もちろん、安全と思っていて杖にしていたら、転倒して、ケガをした、、、というケースも想定できなくはないので、このあたりは振り返ってみてどちらが正解だった、ということがわかるのですが、、、、

とはいえ、基本的には、ご自身の今の状態に合わせた器具をつかう、ということが大切なのではないかと思います。

そうすることで、現在の身体機能をしっかりと使って、その人が自分の力で少しでも長く生活を続けられるようにする、、、、という、その人の自立支援に繋がっていく、という事だと思います。

ただ、上記もあくまでも一般論で、人によっては、「安全性を重視する」という人生観を持っている方もいらっしゃるわけで、、、

そういう方に、無理やり杖を使わせる、ということが最適解ではなく、、、、

しっかりとリスク、メリット、デメリットなどを伝えた上で、、、、

ご本人様、ご家族様に「じゃあ、どういったサービスを使おうか?」ということを選び取っていただく判断材料にして頂く、ということが大切ではないかと思います。

ということで、福祉用具のレンタルにおける注意点とメリット、デメリットなどをお伝えいたしましたが、、、

やっぱりわかりづらい、、、という方や、、、、

詳しく話を聞きたい、、、という方は、、、

お住まいの地域のケアマネジャーや、福祉用具貸与事業所、地域包括支援センターなどにご相談されることをお勧めいたします。

皆様の介護ライフが少しでも楽しいものになりますように、、、。

豊生ケアサービスでは、兵庫県 洲本市 の訪問介護(ヘルパー)、居宅介護支援(ケアマネジャー)、地域密着型通所介護(デイサービス)、放課後等デイサービス、介護保険外の自費での総合お手伝い事業「まごの手」、淡路市の有料老人ホームなど、多様なサービスを展開し、皆様の介護のお手伝いを致します

お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!