介護保険自己負担割合について その1

8月1日から、変わるものが他にもあります

少し前に、8月1日から、高額介護サービス費が変わる、という話をしましたが、、

実は、この8月1日から、介護保険を使っている皆さまのお手元に新しく届くものがあります。

それが、介護保険負担割合証です

介護保険サービスを利用いたしますと、

サービスを提供した事業者は、「介護報酬」を受け取ります。

介護報酬は、利用者自身が支払う「自己負担」と、「介護給付」の二つから成り立っておりまして

そのうちの「自己負担」が、介護サービス費用の1割~3割となっています。

この自己負担割合は、個人ごとに毎年見直されまして、、、

8月1日には、新しい自己負担割合が適用されることになります。

そのため、「あなたは○割負担です」ということが記載された「介護保険負担割合証」というものが、七月中に保険者から皆様のお手元に届けられることとなります。

このブログを書いている段階では、もうすでに皆さまのお手元に届いていると思います。

ほとんどの人は、そんなに前年とは変わらないかと思いますが、、、

人によっては変わってきて、、、

去年まで一割だったのに、、、

今年は二割負担、、、などという方もいらっしゃるかもしれませんね。

さて、こないだの記事を書いたあとに

ブログ記事を読まれた方から、介護保険の自己負担割合って、1~3割はどうやってきまるの?ということを聞かれましたので、、、

少し、詳しく説明をしたいと思います。

自己負担割合については、

実は、その世帯に65歳以上の人が何人いて、それぞれの所得がどれくらいか、ということで決まってきます。

なので、この辺りは高額介護サービス費とは違い、バリバリ稼ぐ65歳未満の息子さんなどがいても関係ありません。
(とはいっても、同一世帯でたくさん稼げる人がいますと、高額介護サービス費の方には影響がでてきますが….)

ちょっと長くなってしまいますので、、、、

今回は二回に分けて説明をしたいと思います。

65歳以上の人が世帯に一人の場合

まず、今回は、世帯に65歳以上の人が一人の場合(単身世帯も同じです)について、、、、

① 65歳以上の方の合計所得金額が220万円以上ある方、かつ、年金収入+その他の合計所得が340万円以上ある方は、3割負担となります。

②  65歳以上の方の合計所得金額が220万円以上ある方、かつ、年金収入+その他の合計所得が280万円以上340万円未満の方は、2割負担となります。

または、 65歳以上の方の合計所得金額が160万円以上220万円未満である方、かつ、年金収入+その他の合計所得が280万円以上ある方は、2割負担となります。

上記①、②以外の方は、全て1割負担となります。

ここで、「所得」と「収入」の違いがありまして、、、、

話がややこしくなりますが、、、、

たとえば、収入が公的年金だけの場合、所得金額の計算方法は次のとおりです。

「その年に受け取る年金額(※)」-「公的年金等控除額」=「公的年金等にかかる雑所得の金額」

ちなみに、「この公的年金等控除額」は、

330 万円以下の場合は、110 万円となります。
330 万円超 410 万円以下 の場合は、(年金額)×25%+27 万 5 千円

410 万円超 770 万円以下の場合は、(年金額)×15%+68 万 5 千円

770 万円超 1,000 万円以下 の場合は、(年金額)×5%+145 万 5 千円

1,000 万円超の場合は、 195 万 5 千円

となります。

そこで、たとえば、65 歳以上の方で受け取っている年金額が 145 万円の場合
145 万円 (受け取る年金額)-110 万円(公的年金等控除額) = 35 万円(年間所得の見積額)

この方の場合は、上記の例でいいますと、①にも②にも該当しないので、一割負担となります。

もう一つ、例を出してみます。

たとえば、 65 歳以上の方で受け取っている年金額が 180 万円の場合
180万円 (受け取る年金額)-110 万円(公的年金等控除額) = 70 万円(年間所得の見積額)

この方の場合は、年金収入は180万円、年金雑所得は70万円です。

この方が、その他の何か商売をしていて、事業収入が200万円、経費が90万円としますと、

その他の所得=合計所得額(事業所得110万円 + 年金雑所得70万円)-年金雑所得(70万円) = 110万円

ということで、この方の合計所得額は180万円で、年金収入は180万円なので、、、年金収入+その他の所得は180+110=290万円、、、、ということで、②に該当し、2割負担となります。

もっと簡単にまとめてみますと

・・・上記の説明ですと、、なかなかわかりにくいですね・・・

とりあえず、所得とかわかりにくい!その他の事業所得もないし、自分は年金だけ!

年金収入ではどうなの?ということをざっくりと説明しますと、

年金収入が340万円以上だと、3割負担

年金収入が280万円以上だと、2割負担

年金収入が280万円未満だと、1割負担

だとお考え下さい。

これだと結構スッキリわかりやすいですね ^^;

基本的な考え方としては、

上記は年金の方のみしか考えられていない。じゃあ、事業所得のあるような人もいるのに、そういう人は不公平ではないか?ということになるので、、、

年金以外の収入もあるなら、年金収入額と、他の収入を所得でみたときに、合計340万円以上の人には3割負担でお願いをしていこう、ということになっているわけです。

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