介護保険自己負担割合について その2

少し前になりますが、介護保険の自己負担割合について、世帯に65歳以上の人が一人だけの場合(単身世帯も含む)の計算方法についてご説明いたしました。

今回は、世帯に65歳以上の方が二人以上いる場合、どうなるのか?ということですが、、、

① まず、65歳以上の方の合計所得金額が220万円以上ある方、かつ、世帯にいる65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得が463万円以上ある方は、3割負担となります。

②  65歳以上の方の合計所得金額が160万円以上ある方、かつ、 世帯にいる65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得が346万円以上463万円未満の方は、2割負担となります。

上記①、②以外の方は、全て1割負担となります。

、、、ということで、注意してもらいたいのは、夫婦で65歳以上であって、お二人の年金収入がたくさんあったとしても、そのほとんどが夫にかたよっているような場合は、夫は3割、妻は1割、などというケースも考えられます。

自己負担割合は毎年8月1日~に差し替えされ、行政の方から一方的に送り付けてきますので、特に計算式を把握しておく必要はないと思いますが、例えば一時的な所得(不動産の売却等)により、負担割合が去年と違う、、などというケースも想定されます。

ということで、合計所得、という概念がわかりづらいかもしれませんが、以上、介護保険自己負担割合の紹介でした。

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