見守り付き賃貸

皆さん、おはようございます。

淡路島で、デイサービス、ホームヘルパー、ケアマネジャー、有料老人ホーム、放課後等デイサービス、就労継続支援B型作業所、飲食業などをしている、豊生ケアサービスでございます。

毎日寒いです、、、、汗

さて、早速なのですが、、、、

弊社のブログでも、高齢者の方・・特に独居の方は、賃貸を借りることが難しい、、、というような話を以前取り上げていたのですが、、、

本日、ふと、そういう課題解消につながるかもしれないニュースを目にしましたので、、、

ご紹介させて頂きます。

それが、タイトルにもあります、、、、

「見守り付き賃貸」

、、、はて、、、あまり聞いたことがない、、、、

サービス付き高齢者向け住宅、などというものがありますが、、、、

どうも、それともちょっと違うような・・・??

ここで元ネタ記事をご紹介させて頂きます ↓ ↓

見守り賃貸のニュースはこちら

~~~ 引用以下 ~~~

「見守り付き賃貸」創設=単身高齢者ら入居しやすく―国交省

国土交通省は、単身高齢者らが賃貸住宅に入居しやすいよう、社会福祉法人などによる見守り機能が付いた「居住サポート住宅」を創設する。入居者の生活を継続して支援するとともに、大家が安心して物件を貸し出せる環境を整えるのが目的で、自治体が認定する仕組みを設ける。
 併せて、入居者の家賃債務保証を引き受ける業者を国が認定する制度も創設。住宅セーフティーネット法の改正案を開会中の通常国会に提出する。
 高齢者や障害者などは、孤独死した場合の対応や、家賃滞納などトラブルへの懸念から、賃貸住宅入居を拒まれるケースがある。こうした住宅確保に配慮が必要な人に対し、現行法では入居可能な物件を自治体に登録する仕組みがあるが、今後単身高齢者の増加が見込まれるのに対し、数や質は十分とはいえない。

 このため、要配慮者の物件探しを支援する地域の社会福祉法人やNPO法人などが定期的に訪問して見守りをしたり、人感センサーなど情報通信技術(ICT)を活用して安否確認したりするサポート住宅を、自治体が認定する仕組みを創設。法人は必要に応じて、医療や介護、自立支援などの福祉サービスにつなげる。
 また契約に当たり、要配慮者が利用しやすい家賃債務保証会社を国が認定する制度も設ける。サポート住宅の入居者については、原則として認定会社が債務保証を引き受ける形にする。
 改正案ではこのほか、要配慮者の入居支援のため、自治体と地域の支援法人、不動産関係団体などでつくる「居住支援協議会」について、市区町村レベルでの設置を努力義務とする。現在は都道府県単位で置かれているケースが多いため、より身近な地域での設置を促す。 (C)時事通信社

~~~ 以上引用 ~~~

、、、、、以前の話になりますが、、、、、

やはり、保証人がいない単身高齢者の方が、次のお住まいを探す、ということになったとき、、、、、

非常に高いハードルがあった、というお話を聞きました。

その方は、年金はそれなりにあったのですが、、、、

それでも、保証人がいない、、ということで、やはり、亡くなられたときに、後の始末を誰がするのか、ということや、、、、

孤独死、というものを警戒されたのでしょう、、、、、

誰も、親族がいない場合、家財道具などの処分は大家がしないといけないのだそうで、、、、

その処分費用も、大家さん負担となってしまうみたいですね、、、、

(保険である程度カバーできるみたいですが)

また、賃貸では、病気などでお亡くなりになられても、別にこれを事故物件としては取り扱わないのですが、、、、

家屋内での死後、発見までに相応の時間が経過いたしますと、、、、、

事故物件、として取り扱われてしまう、、、

独居高齢者の方ですと、元気な若い方よりも、孤独死して、発見までに時間が経過してしまう、、というリスクは高くなってしまいます、、、

そして、賃貸の際には、そういった借りる側がイヤな気持ちになるようなこと(心理的瑕疵といいます)は、

賃貸の際に、当然、説明義務がありまして、、、、

これが、家賃を安くしてしまう一因になったり、、、、、

そもそも、、、事故物件、、、ということで、、、、

借り手が全くみつからない、、というケースだってありえるわけです、、、、

、、、そういうことを考えたら、、、やっぱり、独居の高齢者の方に、大家さんは貸し出しにくいのでしょうね、、、、

上記の記事を読みますと、大まかな方向性としては、関係機関が多くかかわる等の仕組みづくりをすることで、大家さんの負担になるようなリスクを減らしていき、、、、

単身高齢者の方への住まい提供の門戸を開いていくきっかけにするようです。

そもそも、地域包括ケアシステムの構築はもうずいぶんと前から言われておりますが、、、、

その中には、「すまい」の充実もありました。

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「住まい」としては、「一般住宅(持ち家・賃貸)」の他に、家屋の状況、家族の状況等の理由により、これらの一般住宅での生活が難しい高齢者に対しては、各種の「高齢者向け住宅(持ち家・賃貸)」が確保される。また、重度の要介護者で在宅での生活が困難な者に対しては、集中的なケアが提供できる「重度者向けの住まい」が整備される。いずれの「住まい」でも、必要な”支援・サービス”を、外部事業者のサービス提供も含めて柔軟に組み合わせて利用しながら生活できる。また、すべての「住まい」は、「住み慣れた地域」での生活を保障するものである。

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、、、上記は、H25年の厚生労働省のとある資料からの抜粋なのです。

2025年の地域包括ケアシステムの構築においては、特養、サ高住、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームなど、、、、、

支援が必要な方のいわゆる、わかりやすい「すまい」についつい目が行ってしまいがちでしたが、、、、

施設ではない所で生活をしたい、という高齢者の方へも住まいの拡充が進んできているようです。

少しずつでもよいので、、、、、

単身高齢者の方も、賃貸が借りやすい世の中になれば、、、、と思います。

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