高額介護サービス費の見直しについて

すっかり蒸し暑くなってきました。

気が付けば、もうすでに7月・・・。

あっという間に一年も半分を越してしまいました。

さて、8月1日から、施設やショートステイに対する居住費・食費の補足給付の見直しがあります、ということを少し前にご紹介したのですが

同じく、8月1日から、もう一つ見直されるものがあります。

それが、タイトルにもあります「高額介護サービス費」です。

そもそも、介護保険は一割~三割負担なのですが

そういった負担割合でも、ある一定の金額を超えるような世帯については、「介護にかかる負担が大きい」ということで

上限を超えた金額についてはお金が返ってきます。

、、、、ですが、その上限額が以下のように見直される、ということになりました。

令和3年8月からの高額介護サービス費(厚生労働省HPより)

一応、上記のようになっているのですが、

ちょっと説明させて頂きますと、今回新設でできた年収1160万円以上のご家族・高齢者がいる世帯でも、年収770万円~年収1160万円までのご家族・高齢者がいる世帯でも、令和3年7月までは、上限44400円でいけました。

それが、令和3年8月1日からは、自己負担が年収1160万円以上の人は140100円が上限に、年収380万円~1160万円の方がいる世帯では、93000円が上限になる、ということです。

それ以外の方については、基本変わらない、、ということになります。

ですが、世帯で140100円以上かかる世帯って、、、、一体どんなお宅なんだろう、、、?と思いまして

年収1160万円を超える高齢者の方がいる場合で、ちょっと考えてみたのですが、

たとえば、普通高齢者の方がいる世帯というと、一般的にはおじいちゃん、おばあちゃん、ということで、二人、、といった所かと思います。

また、二人とも介護度が重く、要介護5だったとしまして、ほぼ満額サービス上限まで使うとして、自己負担となる点数は

36217 点 × 二 人 = 72434 点 です。

そしてそして、介護保険の負担割合については、、、

世帯に65歳以上の方が2人以上の場合は、

高齢者の方の所得がともに220万円以上、かつ高齢者お二人の年金収入+その他の合計所得が463万円以上なら、

3割負担、ということになります。(今回の場合、世帯年収が1160万円以上という想定なので、お二人の年金がどちらも220万円以上となれば、該当です)

なので、上記のケースでお二人とも3割負担、かつ要介護5でマックス使ったとして、、、

217302円が、この世帯の介護保険自己負担となります。

この世帯の場合、上限が140100円なので、

77202円が返ってくる、ということになります。

、、、といいましても、年収が1160万円以上あるわけですから

生活そのものは全然成立しそうな感じですが・・・。

、、、、と、架空のリッチな高齢者夫婦のケースを考えてみましたが

なかなかここまで収入のあるご家庭で、ご夫婦そろって介護サービスを目一杯使う、、、というのは少ないかな、と思います。

、、、ということで、高額介護サービス費の見直しで、一般的なご家庭では、さほど影響はないかもしれませんが、、、、

年収380万円以上のご家族などがいる世帯で、、、

高齢者父母二人を同一世帯にしており、、、、、父母二人はそれなりに介護度が高い、、、というケースは十分ありそうです。

となったときに、この世帯の負担が44400円を超過してしまう、、というのは十分に想定できそうです・・・。

高額介護サービス費をご利用になられている方で、所得がひっかかりそうだな、、という方、一度ご確認されることをお勧め致します。

といっても、生活ができない、、、ということであればまた話は変わってきますが、、、

あるけれど、節約のために必要なサービスを削る、、というのでは本末転倒ですので、、

ご家庭ごとの人生観や、経済的な感覚とをすり合わせて、バランスを取られることが必要かと思われます。

この辺り、どうしたら、、、、と思われた方は、

一度、担当のケアマネジャーにご相談されてみてはいかがでしょうか。

皆様の介護ライフが少しでも楽しいものになりますように、、、。

豊生ケアサービスでは、兵庫県 洲本市 の訪問介護(ヘルパー)、居宅介護支援(ケアマネジャー)、地域密着型通所介護(デイサービス)、放課後等デイサービス、介護保険外の自費での総合お手伝い事業「まごの手」、淡路市の有料老人ホームなど、多様なサービスを展開し、皆様の介護のお手伝いを致します

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